@ 墓所、仏壇、祭具など
A 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
B 生命保険金のうち次の額まで 500万円の法定相続人の数
C 死亡退職金のうち次の額まで 500万円×法定相続人の数
※上記には、いろいろ特例が適用される箇所が有ります。
※詳細については、なんなりとご相談ください。